自己破産とは
多重債務処理方法の一つである自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を多重債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度です。一般の人は自己破産というと破産後は非常に不利益になるようなイメージがあるようですが、そんなことはありません。なぜなら自己破産は多重債務で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度だからです。破産が宣告されると、本籍地の役所に通知されますが、選挙権の制限や、戸籍に残ることはありません。ただし、公法、私法上の一部の資格制限を受けることになり、7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなります。また、司法書士、弁護士に依頼をして手続きをすれば家族を含め友人や同僚などに知られることもありません。